資本金、寄付金を国境を超えるグループ会社に送金する場合の税務問題
【登場人物】
①a企業:A国に所在。
②a企業の子会社(出資比率50%超):B国に所在する。
③b企業:A国に所在するモノを提供するメーカー。
④c企業:B国に所在する日本に本社を置く企業の海外現地法人。役務を提供する。
⑤役務・モノの提供先。
【場面】
取引額の大きさ的に、②では負荷が大きいので一度①から②に取引額を資本金または寄付金という形で提供する。
②はB国にて、④と契約をし、モノは③から、役務は④から⑤に提供する。
【相談内容】
・①は②に対して、寄付金として送金する場合、寄付金と上限はありますか?
また、その時に税金はかかりますか?
・寄付金または資本金以外の名目として送金する方法はありますか?
税理士の回答

辻本悠真
日本の税務上、内国法人が国外のグループ企業に寄付を行う場合、その全額が国外関連者寄付金として損金不算入となります。この規定には金額上限はございません。
寄付金のほかに国外の企業に送金する場合、通常、資本金と貸付金が考えられます。資本金、貸付金いずれにしても証拠となる書類(株式発行書類や金銭貸借契約書)を作成しておくことが望ましいです。
なお、国外送金に係る現地の税制は現地の専門家にご確認ください。
何卒宜しくお願い致します。
ご回答、ありがとうございました!
本投稿は、2025年04月08日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。