売掛債権を担保設定したい
子会社の売掛債権に抵当権をつけたいのですが
どの程度の範囲で設定できるものですか?
・取引先Aの○日入金分
・取引先Aとの売掛全て
・子会社が持っている売掛全て
担保を売掛債権に限定して根抵当権を設定することは可能でしょうか?
その場合売掛先が複数あっても売掛債権であれば抵当に含まれる解釈になりますか?
売掛債権の金額は常時変動していますが、根抵当権で設定する金額の上下幅はどれくらい取ればいいものでしょうか。
税理士の回答
税務ではなく法務に関するご質問ですので、ご質問の主旨に限っての私が知り得る範囲でのご回答になります。
売掛債権を担保に取るには抵当権ではなく債権譲渡担保となります。
債権譲渡担保を取るには、子会社が誰に対して有する債権の種類とどの期間に発生するものを譲渡対象債権を譲渡担保契約において明確にする必要があります。
(参考)平成11年1月29日最高裁判決
債権譲渡契約にあっては、譲渡の目的とされる債権がその発生原因や譲渡に係る額等をもって特定される必要があることはいうまでもなく、将来の一定期間内に発生し、又は弁済期が到来すべき幾つかの債権を譲渡の目的とする場合には、適宜の方法により右期間の始期と終期を明確にするなどして譲渡の目的とされる債権が特定されるべきである。
なお、債権譲渡担保に第三者対抗要件を具備するには登記が必要となります。
その他、債権譲渡担保契約には不動産の抵当権設定とは異なる要件があり、内容に応じて個別具体的に判断する必要がありますので、この場での十分な回答は困難です。
債権回収等に詳しい弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。
4行目後半から5行目前半は、
発生するものを譲渡対象債権にするのかを債権譲渡担保契約において明確にする必要があります。
お詫びして修正させていただきます。
本投稿は、2018年09月11日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。