自己破産者の役員登記について
私は以前、会社経営をしていましたが、破産し、
自己破産もしました。法人、個人共に既に免責、管財事件終了済です。
こういう私が、妻が代表の会社で役員登記した場合
融資に対して不利になるでしょうか?
以前、創業時に保証協会に、妻が融資依頼を行ったとき
(この時はまだ私は役員登記していません)
当然ながら、個人面談で履歴を探る中で、私の情報も見つかり
いろいろ質問されたようですが、結局、保証は下り、
融資は実行されました。
融資、法人クレジットカードなどの申し込みの際
謄本を提出しますが、その際に、代表者(妻)が個人保証に入りますが
謄本で私が役員登記されていることがデメリットになるかということです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
基本的にはデメリットになると思います。
信用情報機関の自己破産履歴の登録期間は免責決定から、CICとJICCが5年、全銀協が10年です。
必ずとはいえませんが、クレジットカードの審査はCICとJICCしか照会しない場合もありますので、5年を経過していればクレジットカードは審査に通る可能性はあります。
民間金融機関融資では、同族会社の場合、役員と株主の信用状況を照会するのが一般的ですのでデメリットとなります。
日本政策金融公庫などの公的金融機関では再チャレンジ融資などの取り扱いがありますので、必ずしもデメリットにはならないと思いますが、融資審査は個々の会社の状況に応じて行いますので、絶対に大丈夫とは言い切れません。
早々のご返答ありがとうございます。
やはりそうですか。
自分を登記したのは少し勇み足でした。
ただ、妻も破産会社の役員をしていたので
妻の経歴を調べれば、自ずと経緯がわかると思い
どうせ同じことだろうと思い、登記してしまいました。
いまさら登記を外しても、履歴事項でわかってしまいますよね?
履歴事項でわかってしまいますので、今から外しても余り意味がないと思います。
破産に至ったご事情がわかりませんので断定はできませんが、保証協会や公庫などは、丁寧に説明すれば検討してもらえる可能性はあると思います。
早々のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月16日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。