連帯保証人になっていない取締役
取締役について。
超零細企業ですが
主人が代表取締役。
妻は取締役になっています。
従業員は6人です。
借入金はありますが、連帯保証人には代表取締役の主人がなって、妻は連帯保証人にはなっていません。
この場合、会社が傾いた時には
妻の取締役に重大な責任がかかってくる事はありますか?
それと、取締役にはメリットはありますか?
弊社は全て現金取引で借入金以外には売掛、買掛はありません。
よろしくお願いします。
(株は100パーセント主人の持ち物です、)
税理士の回答

安島秀樹
会社の借入金にたいする支払義務はないです。
取締役の責任は株主に対するものなので
株主がご主人だけなら特になにもないと思います。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月15日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。