「資金調達金利について」
知人投資家・経営者から、資金を借り入れ(金銭貸借または社債)する際に、金利を年24%程度と効率で設定したいと思っているのですが、利息制限法(年20%)などにひっかかったりしますでしょうか。二社間では合意できていますし、当方としては高金利で借りるのは問題ありません。
税理士の回答
まず、金利の制限につきましては利息制限法と出資法があります。
利息制限法(貸付金額に応じて15%~20%)を超えると、民事上無効とされますが罰則がありません。
これに対し出資法の上限金利29.2%をこえると刑事罰の対象です。
蛇足ですが、一般的に、利息制限法(15~20%)と出資法(29.2%)の間の金利が、グレーゾーン金利言われ、貸金業者に対する返還請求の対象になっています。
一方、税法では『金利は○%』でなければならないという規定はなく、下記のように実態上どうか、という解釈をとっており、理由がなく不相当に高額の部分は、どのような名義であれ、寄附金と認定される可能性があります。寄付金と認定されますと一定の限度額以上は損金にならなくなります。
【寄附金の定義】
寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞い金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が行った金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与で、広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるもの以外のものをいいます。
ご質問の24%の利息ですが、罰則にある出資法の金利以下になっているので、この点は問題ありませんが、『知人の経営者だから高金利を払った』といった場合には、上記の『寄附金』に該当する危険性がないとは言えないと思います。
銀行の融資利息、私募債の事例(やや古いですが下記リンク)からみても、24%はやはり高いと思われますので慎重に判断された方が宜しいと思います。
私募債の事例集
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/download/machi03_zirei.pdf
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2014年11月27日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。