持続型給付金について
令和元年度9月30日までアルバイトで、10月1日から撮影プロダクション等の撮影の仕事でフリーランスとして個人事業主申請をしました。コロナの影響で仕事が激減してしまいました。(主にスポーツ、イベント関係)
令和元年総収入がアルバイト収入と事業収入合わせて約320万程です。令和元年度3月分(アルバイト収入)と令和2年度3月分(事業収入)売り上げが50%以上ダウンとなりました。この場合は申請して給付金を受けとれる対象となるのでしょうか?開業当初は厳しいと伺っております。アルバイト収入と事業収入だとかなりグレーな所なので質問致しました。少しでも心配事を無くしたいと思い税務署、相談所など電話しましたが繋がらないので質問致しました。収入がなく大変困っております。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
持続化給付金は自営の人が対象です。(会社も対象です)あなたのようなケースがどうなるかの説明はでていません。詳しい説明がでてくるまで待つしかないと思います。5月くらいにはでてくると思います。問い合わせるにしてもそれからです。
自営が対象なんですね…僕の勉強不足だと申し訳ありませんが、自営業に限るとは書いてありませんでしたので…個人事業主のフリーランスは対象ではないのでしょうか??補正予算後に詳細が出るまで待ちますが…

安島秀樹
個人事業主のフリーランスは自営業です。ですからそこは対象です。中小企業、自営業は中小企業庁の政策対象ですが、労働者(サラリーマン)は厚労省の政策対象で、2足のわらじでサラリーマンと自営をやってる人がどうなるかはまだはっきりしてないと思います。
個人事業主と自営の件、成り立てで分からない所がありました。申し訳ありません。
去年9月から開業なのと、それ以前アルバイトなのでまだ給付対象かはっきりしてないということ、前年度の事業収入はないので…アルバイト収入と事業収入の差で給付対象になるかどうかもこれからということですね。
本投稿は、2020年04月15日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。