持続化給付金、昨年開業で白色申告の場合
昨年7月に個人事業主として開業し、昨年は白色で確定申告をしておりました。
白色申告の場合は月ごとの売上がわからない為、昨年の合計売上を12で割ったもので計算、とありますが、
2019年開業の人向けの新規開業特例を見ると、昨年の同月の売上が無いので、「特例の算定式の適用を選択することができる。」とあります。
白色申告の場合はそもそも比較する昨年同月を示す必要が無い為、昨年開業でも新規開業特例を使わなくてもいいという事でしょうか?
というのも、新規開業特例を使う場合は必要書類に開業届が必要との事ですが、確定申告はしていましたが、開業届は出していなかった為、前者であれば申請できますが、後者であれば申請できない形になります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
白色申告でも開業届を提出している場合は、新規開業特例(2019年に新規開業した事業者)を使えると思います。開業届を提出していない場合でも、「開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」を提出することができれば、申請は可能です。新規開業特例は、「選択できる」ということですので、開業届を提出していない等の理由で、新規開業特例を選択せずに開業後の収入を12で割って、給付額を求めることは可能かと思います。
本投稿は、2020年05月01日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。