給与所得
個人事業主の父の元で働いてるんですが、別所帯で給与をもらってます。自分も確定申告しています。(白色)。この場合は持続化給付金には該当しないんですか?
税理士の回答
現時点で持続化給付金を申請できるのは、事業所得として確定申告をしている人に限られていますので、事業所得で申告をしており、2020年1月以降のどこかの月の事業所得の収入が、2019年の事業所得の収入÷12より50%以上減少していれば申請対象となります。
詳細は以下の申請要領をご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

中西博明
持続化給付金は、事業主として事業所得を申告している者が対象になります。
社会保険労務士さんからはあなたは跡取りなんで、雇用保険には入れないと言われたので、労災保険等は一人親方のに入ってます。雇用調整金を申請になるんですか?
専門外ですが、雇用関係になければ雇用調整助成金の申請はできないと思います。
ご自身の確定申告書が事業所得として申告しているかをご確認ください。
本投稿は、2020年05月27日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。