持続給付金 支払い調書について。
初めまして。
ホステスです。
毎年、白色申告をしており給料として申告していました。
持続給付金を申請するために
業務の委託元が発行した支払い調書が必要との事で お店にお願いしたのですが、出来ないと言われてしまいました。
このような場合、持続給付金を申請するにはどの様にしたらよろしいですか?
支払い調書に変わる書類等があれば教えて頂きたいです。
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
申し訳ありませんが・・・
事業なので・・・給料の場合には・・・できません。
新法案に期待してください。
詳しくは・・・まだわかりません。
よろしくお願いします。
おはようございます。
ご回答ありがとうございます。
事業所得ではなく、収入を「雑所得」や「給与所得」としていたフリーランスは対象から漏れていましたが、業務委託契約書や源泉徴収票によって、本業収入であることが証明できた場合は支給されることになり、この場合は6月中旬から申請開始予定だそうです。
業務委託契約書や源泉徴収票をお店が拒んだ場合、持続給付金を申請するために他に証明出来る書類や手立て等はありますでしょうか?

竹中公剛
この場合は6月中旬から申請開始予定だそうです。
この持続化の申請だったんですね。
毎月の、給料の明細書などで、対応するしかないでしょう。
多分ですが・・・救済のための法案です。
毎月の明細書でも、対応するはずです。
それが証明書です。
対応がはっきりしていませんが、
期待してください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月18日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。