持続化給付金で扶養が外れるのか
ずっと扶養内で働いていました。
持続化給付金を申請しようと思っているのですが、給付金をもらうことにより130万、150万を超えてしまいます。
いつも確定申告では、白色申告で事業収入で申告しているのですが経費がほぼ無く60万を超えていないと経費で削れないと言われ、基礎控除のみで所得を出しています。
税金上の扶養は外れて次に入れる時に入るのでいいと思っています。
ですが、社会保険上の扶養の方が心配でできれば外れたくありません。
持続化給付金で税金上、社会保険上の扶養金額をオーバーするだけで収入としては130万円を超えません。また、これからも超えることはないです。
外れてしまった場合、今までの分はこちらで払わないといけないのか、外れてからの分を自分で保険や年金を払えば良いのか。また、再加入できるのはいつになるのか。
その場合どのタイミングで外れていつ扶養に入れるのなか、また一時的な収入なので社会保険上は外れなくても大丈夫なのかが気になります。
ちなみに社会保険上の扶養は6月からの1年見込みでやっているそうです。
税理士の回答

持続化給付金は事業収入となりますので、税務上は所得に加算となります。
社会保険の取扱いにつきましては、社会保険の専門家である社会保険労務士にご相談いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年06月28日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。