【持続化給付金】会計ソフトと確定申告書類で前年8月の売上が異なる件
税理士のみなさま
持続化給付金についてのご質問です。
現在フリーランスで写真・映像関連の仕事をしています。
現在の状況だと、8月の売上が前年比の50%以上の減少になる可能性が高く、実際に50%減になってしまった場合はその段階で持続化給付金の申請を検討しています。
ただ、前年8月の収入が確定申告書類と会計クラウドソフトで相違があることに気づきました。
①確定申告書類
2019年8月の売上:¥282,306
②会計クラウドソフト
2019年8月の売上:¥444,016
この①②の差額¥161,710は当時カメラレンズを売却したことによって得た金額です。
確認したところ雑収入として記録していました。
その結果、会計ソフトでは¥444,016と表示されますが、確定申告書類に数字を落とし込んだ際はその売却費が省かれ¥282,306と表示されたようです。
(確定申告書類では¥161,710は月ごとの売上欄の下に雑収入欄がありそこに含まれています)
持続化給付金受給の要件である前年比の事業収入50%減を考えた時、①と②どちらの数字の50%と考えるべきなのでしょうか?
現状①②どちらであれ50%減の可能性はありますが…
長くなってしまいましたが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
証拠書類として青色決算書を提出するのであれば、それに記載された8月の売上である➀になると思います。
青色決算書を提出しないのであれば2019年の雑収入を含む年間収入を12で割った金額との対比で判断することになります。
前田さま
早速のご回答ありがとうございます。
青色決算書を提出いたしましたので、①になりそうです…!
疑問が解消できました。
ありがとうございます。
8月を対象月とするのであれば、申請はまだなのではないですか?
先の回答のように青色決算書の提出は任意で、これによって対比する基準収入が変わりますので、申請しやすい方で検討されてはいかがですか。
申請要領を再度ご確認下さい。
前田さま
青色で確定申告した場合は青色の確定申告書類を提出しないといけないと思っておりました…!
任意なのですね。
今一度私の方でも確認してみます。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2020年07月09日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。