持続化給付金について
業務委託契約の給与払いと事業所得における持続化給付金について。
コロナウイルスの影響により、売り上げが昨年度の半分以下が続いているため、持続化給付金を申請したく思っております。
特殊な契約をしていたため、
持続化給付金が受け取れるか分からずこちらに相談させていただきます。
昨年度、半年ほど業務委託契約の給与払いにて働いており、契約社員へ契約変更、3ヶ月後再び業務委託契約の請求書払いに契約を変更しております。
書類としては給与払いの半年+契約社員の3ヶ月間が合わさった「源泉徴収票」と、
再び業務委託契約を結んだ際の「支払い調書」が手元にあります。
しかしながら、開業届は、契約社員のあと請求書払いの業務委託契約に変更した月に提出しております。
持続化給付金を申請するにあたり、
給与払いも対象となりましたが、
このような場合でも受け取ることは可能でしょうか?
税理士の回答
確定申告書で事業収入がある場合は、給与収入が実質的に事業収入であっても個人事業者等向け(事業収入)での申請となります。
この場合、給与収入は対象となりません。
以下の申請要領の8ページをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf
本投稿は、2020年08月03日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。