コロナの家賃支援給付金について
私は業務委託契約の個人事業主として
リラクゼーション業務をしている者です。
会社が所有する店舗に入店し、業務をした時間分だけ施設利用料(控除項目・家賃)として
報酬から引かれています。
このような形態では家賃支援給付金の対象にはならないのでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
施設のオーナーとの間の契約が、賃貸借契約であれば家賃支援給付金を受給できる可能性はあると思います。契約書をお持ちでない場合は、賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)を作成する必要があります。
施設利用契約など他の名称の契約であれば、審査が通るかどうかは分かりません。コールセンターでも審査の内容に及ぶ詳細は回答してもらえませんので、申請をして審査を受けてはじめて受給の可否が分かることになります。
回答ありがとうございます!
一応申請をして確認してみたいと思います。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年08月03日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。