事業譲渡を用いた事業再生手法について
何卒ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
タイトルの通りですが、
債務超過の会社が、事業譲渡を用いて債務カットを行う事業再生手法(第2会社方式など)がありますが、こういった事業再生手法は実務的に銀行との交渉のみで行うことは出来るのでしょうか?
つまり、再生支援協議会の2次対応やREVICスキーム、民事再生や破産手続きの中での法的再生型事業譲渡、など債務者・債権者の他に第3者機関が関与して、そこを仲介役に第2会社方式を行うイメージが強いのですが、そういった第3者機関を関与させずに、銀行と直接交渉のみで事業譲渡による再生の承諾を得ることは可能なのでしょうか?
何卒ご教示ください。よろしくお願いいたします。
※なお、今回の質問における債務者は中小企業が対象になります。上場企業や大企業ではありません。なお債権者は銀行のみのパターンです。
税理士の回答
支援協などの機関を介さず、銀行と直接交渉することは可能です。
メインバンクと一緒にスキームを策定して、他の金融機関と交渉していくのが一般的かと思います。

再生協などの支援を受けずに直接銀行と交渉することは可能でしょうが、現実的には難しいと思います。
特に事業譲渡を用いて債務カットを行う事業再生手法(第2会社方式など)を用いるとなると、再生協の支援を受けてもかなりハードルが高いスキームですので、銀行と直接交渉して実現する可能性はほぼゼロだと思います。
実務的には、再生協にご相談いただき、専門家作成の事業デューデリ、財務デューデリに基づいてバンクミーティングを行い、合意された再生スキームに沿って再生を進めるという方法が一般的かと思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年08月28日 02時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。