続化給付金 設立日=開業日で困っています
続化給付金についてお尋ねします。
当施設は、2019年4月に設立。通所介護事業です。行政の許認可事業のため、開業は12月1日です。この間、7ヶ月を要しました。
続化給付金では、2019年創業特例を使おうとトライしています。しかし、登記簿謄本の設立日=開業日とみなされてしまいます。そのため、12月の売上100万円が9ヶ月が分母となり、月平均が11万円とカウントされ、売上減少になりません。
設立=開業とみなされるのは、無理があります。しかし、システムでそうなっているようです。これを乗り越える方法がありますでしょうか。
税理士の回答
税理士にはわかりません。
給付金事務局にお尋ねいただくしかないと思います。
本投稿は、2021年02月04日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。