臨時特別給付金の対象かどうか知りたいです
住民税非課税世帯等に対する、臨時特別給付金の対象か教えていただきたいです.
離婚したので実家に帰ってきて一緒に暮らしていますが、別世代です。
私・息子(非課税世帯)
母・父(課税世帯)
私は現在無職です。
生活費は、養育費だけで賄いきれないところは両親に助けてもらっています。
給付金の対象の注意点に、住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯。と書いてあったのですが、私は貰えない対象になるのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
一緒に親御様と生活していますが、世帯は別ですね。
あなた様が世帯主なら何も問題なく、非課税世帯に該当していますので、受けられると考えます。
ありがとうございます。
(住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯)の文章の意味が分からなかったので給付金が貰えるか心配でしたが、大丈夫なようで安心しました。
もう一つ質問です。
去年私が歯科矯正をしたので父名義で医療費控除の確定申告をします。世帯が別でも「生計が一」なら父名義で私の医療費控除をしてもいいんですよね?
そうすると、生計を一にしている=私は扶養されているということになるのですか?
扶養されているとなったら給付金は貰えないのでしょうか?

丸山昌仁
医療費控除は、生計を一にする親族の治療費を支払った者が申告します。例えば、共働きの場合、お子さんを扶養に入れていない方の親が治療費を支払えば、その親の医療費控除です。
扶養控除とは違っても大丈夫です。
但し、これは税法の話なので、非課税世帯の問題があるので確認してみた方が良いかもしれません。
多分、医療費控除に該当する金額に達しないけど、お父様が負担することはありますので大丈夫だとは思いますが、念のために確認しておくべきかと思います。
非課税世帯の問題があるので確認してみた方が良いかもしれません。
多分、医療費控除に該当する金額に達しないけど、お父様が負担することはありますので大丈夫だとは思いますが、念のために確認しておくべきかと思います。
→読解力がなくすみません。
非課税世帯の問題の確認とはどこに何を確認すべきなのでしょうか?

丸山昌仁
非課税世帯のまま認定し続けられるかと言うことです。
医療費の支援を受け、親御様があなた様の医療費を負担すること、税法では問題ありませんが、非課税世帯認定に関する法律などに抵触していないかどうかが心配なので、確認してみてはとの主旨です。
分かりました!
丁寧にありがとうございます。確認してみます。
本投稿は、2022年02月06日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。