事業復活支援金の基準月の売上台帳について
事業復活支援金を申請したいのですが、いつも源泉徴収額を引かれて、振り込まれるため、基準月の売上台帳の売上合計と、通帳に記帳している振り込まれた額では差が発生します。
この場合どこかに源泉徴収額をひいたら、通帳の額になると書いておけばいいのでしょうか、、??一致しているところを確認できないといけないと書いてあり頭を悩ませてます。
売上台帳にかいておけばいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
事業復活支援金を申請したいのですが、いつも源泉徴収額を引かれて、振り込まれるため、基準月の売上台帳の売上合計と、通帳に記帳している振り込まれた額では差が発生します。
差が出るのは、正しいからですね。
この場合どこかに源泉徴収額をひいたら、通帳の額になると書いておけばいいのでしょうか、、??一致しているところを確認できないといけないと書いてあり頭を悩ませてます。
はい、そのようですが、理由がわかれば、問題はなくなります。
売上台帳にかいておけばいいのでしょうか?
入金のところに、源泉所得税oooo差引後と記載すれば、良いと考えます。
売掛金のところにも、鉛筆のメモで、入金は、ooooの源泉所得税が、差引されます。と、記載すればよいです。
復活支援金審査の方は、プロではなく、マニュアル通りでないといけないといいますので。
記載していれば、問題なしと考えます。
よろしくお願いします。頑張ってください。

丸山昌仁
回答します。
私も事前確認機関なので分かります。
売上帳と通帳の差がでますが、次のとおり仕訳していたら問題ありません。
普通預金○○○/売上○○○
源泉所得税○○○
この仕訳を行っていたら問題なく売上帳と通帳の写しとが一致します。
竹中先生、丸山先生、
分かりやすくお早いご回答ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2022年04月09日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。