自宅を本店住所にしたとき
自宅を本店住所として登記する場合、大家に確認が必要とどこかで見ました。
また、まったく必要ないし嘘だという記事もみました。
1人会社なので従業員の出入りや業者の出入りもないのですが、大家に許可を貰う必要があるのでしょうか?
確認せずにいると大家に迷惑がかかるのでしょうか?固定資産税や消費税が増える?
弁護士に質問したほうが良ければその旨教示いただけると幸いです。
税理士の回答

法人の登記している所は開示されますし、税務署からの書類等も届きます。賃借人は個人から会社に変え、経費算入されたりはするのでしょうか。
通常、賃借人の地位の変動の覚書で契約書の変更、変更が生じないとしても事前に断っておき、徒なもめ事を避けるのではないかと存じます。
税務的には、個人名義の費用の経費算入は、実態+、説明が必要となりますので、法人で利用しているのであれば名義も変えますね。
他方、賃貸借契約において、まずは、契約条項を確認し、問題が無いか確認いただく、法的な不安が生じれば、弁護士の方に相談といったことになりましょうか。
その前に、大家さんに断っておくのが礼儀とは思いますが。

大家さんの許可は必要ないと思います。
郵送物が届く程度で、契約条項の違反はあり得ません。

〉自宅を本店住所として登記する場合、大家に確認が必要とどこかで見ました。
登記自体に大家の許可は必要ないはずです。
しかし、賃貸借契約書で居住用に限られていると、発覚した場合のトラブルを考えて、許可を得るのが一般的でしょう。
固定資産税は住宅と事務所では税額が異なります。
消費税も課税取引になります。
税理士よりも、司法書士、弁護士よりのご相談です。
本投稿は、2018年06月13日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。