連帯保証人ではない役員でも借入金は返済しなければならないのでしょうか?
法人で従業員10人ほどの零細企業をしています。
代表取締役は主人(夫) 取締役は私(妻)がなっています。
保証協会からの借入金があり代表取締役の主人が連帯保証人になっています。
私(妻)はなっていません。
もし 借金返済不能になった場合取締役(妻)は借金を返済していかなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
保証人になっていない人に弁済を請求できませんので、ご質問のようなことはありません。

中西博明
あなたが連帯保証人になっていなければ、配偶者であっても支払い義務はありません。
また、取締役であっても同様です。
取締役とは、会社との契約で報酬により業務を行う立場にあります。
したがって、取締役であることを理由に借金の支払い義務があるということではないと思います。
なお、この内容の相談であれば、税理士ではなく、弁護士にされる方が正確な答えが貰えると思います。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
安心することができました。
これからも業務を怠らずに働いていきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月27日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。