商標権取得した際の費用処理について
会社設立する前に、商標権の出願依頼をし、その時に出願費用を支払ました。会社設立した後に、商標登録ができ、登録料を納付しました。支払いは社長個人です。
1、会社設立前の出願費用と設立後の商標登録費用は、どう勘定すればよろしいですか?それぞれ課税と非課税分があります。
お手数ですが教えていただけますか?よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2021年03月20日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。