法人税の申告期限の延長の特例について
会社分割により、上場会社から、当該上場会社の100%子会社になります。
従来、上場会社の時は、申告期限の延長の特例により1ヶ月の申告期限の延長の特例を受けておりましたが、今後は、上場会社の子会社であり、会計監査人の設置もないため、申告期限の延長の特例を受けれないという理解でよろしいでしょうか?
前提として、連結納税等は行っておりません。
仮に、上記の通りでしたら、今まで確定申告は6月の末に行っていたものが5月の末までと随分、スケジュールが短くなってしまいますね、、
税理士の回答

竹中公剛
申告期限の延長の特例を受けれないという理解でよろしいでしょうか?
いいえ、子会社の場合には、受けたほうが良いと考えます。
親会社よりの資料等の提出など、色々煩雑です。
通常は、どの会社も受けているのではないでしょうか?
本投稿は、2021年10月28日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。