個人事業主について
個人事業主として開業届けを出したいです。
今副業先(業務委託契約)のところに乙欄給与としていただいていますが、この場合でも開業できますか?
また、契約内容や給与の振込先は変更しなければいけませんか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
乙欄給与ということは、形式上、業務委託ではなく雇用契約ではないですか。今のままでは給与であり、事業として認められません。
この点を解消した方が良いと思います。
業務委託契約を結び、報酬として支払を受けるようにしてください。
返答ありがとうございます。
確かに業務委託でとかかれており、何度も確認したのですが機会を提供しているのは我々なので乙欄給与ですと言われてしまいました。(ちなみに講師業です。)
この場合契約を変えたいただくとなにか相手先に不利益があるのでしょうか?
また乙欄給与の方がこちら側からしたらお得なのでしょうか?

丸山昌仁
回答します。
相手先が消費税課税事業者なら契約を変えた方がメリットはあります。報酬だと課税仕入が認められますが、給与は課税仕入にならないのです。
私は、今の状態が不利益ではないかと思います。
そして、あなた様のサイドから見たら、給与だと収入に応じた給与所得控除金額を差し引くだけですが、業務委託になると、実際に要した費用を自ら計算することになります。
実際の経費が給与所得控除より低いと、乙欄の方がメリットがあるかもと思います。
なお、乙欄は差し引かれる税金は多いですが、確定申告で精算するので、実際の納付額に差はありません。
丁寧な回答ありがとうございます。
給与所得控除は、本業と合算になりますよね?
その場合でも経費がある程度高くなければメリットはありませんか?

丸山昌仁
回答します。
合算した給与収入から差し引く給与所得控除額を給与所得金額算定の表から算定し、その額と実際にかかる経費とを比べた方が良いです。
あなた様の言うとおり、手間を考えたら、経費が多くないとメリットはないと考えます。
とても丁寧に教えていただき有難うございました!
洗い出して、どちらが得か考えてみます!
本投稿は、2022年01月29日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。