海外移住の際の出国税に関して
国内で既にエクイティでの資金調達をしております。
海外法人を設立し海外にCEO自ら移住を検討しています。
時価総額1億円以上で、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税される制度があると思うのですが、売上も立っていないので移住できないのでしょうか?
この問題を解決できるストラクチャーがありましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご質問の内容がよくわかりません。
エクイティでの資金調達ということは株式又は出資として資金を募ったいうことでしょうから、時価総額1億円は貴方のものではなく株主又は出資者のものです。
また払い込まれた現預金のことを指しているのであれば、これは会社財産であって貴方のものではありません。
貴方のものでない財産について貴方の国外転出時課税制度に何の関係があるのか理解できません。
調達資金で海外法人を設立するにしても、その資金は貴方個人のものではなく出資者からの預り金に過ぎません。
税法上の問題ではないご質問と思います。
自分が会社の株式の90%を保有しているためです。その場合はどうなのでしょうか?
国外転出時課税制度の対象なので、国外転出時課税の必要書類を添付した確定申告と納税をしてください。
本投稿は、2022年09月09日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。