個人事業主、別でエニカ(カーシェア)で副収入がある場合、青色申告は不可になるのでしょうか。
IT系フリーランスとして個人事業を今年開業しました(青色申告届出済)。
事業所得が600万ほどあります。
別で、以前からエニカというカーシェアサービスで車を貸し出しており、
別で年10万円程度の収入を得ていました。
そこで、エニカでのカーシェア収入が所得税法上どの所得になるか
調べたところ、「雑所得」に区分されるようで、
雑所得は青色での確定申告はできない認識でおります。
既に上記所得の売上は、事業用の口座に売上金として入金されています。
このケースでは、
もう今年の分に関しては青色以外での確定申告しかできなくなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
雑所得があっても事業所得があり、青色申告の承認を受けていれば申告書は青色になりますので、ご認識がそもそも間違えています。
(青色)申告書にも雑所得を記載する欄がありますから、用紙をご確認ください。
ありがとうございます。
申告書の方に雑所得の各欄があることを確認しました。
(参考にしたサイトが事業所得がない人へ向けた内容かもしれず、勘違いしていました)
「雑所得の場合、記帳の義務はない」認識ですが、
事業用口座に売上金を入れ残高が増えてしまったため記帳をしたいのですが、
この場合は「借方:普通預金」「貸方:事業主借」で問題ありませんでしょうか。
(会計ソフトには「雑収入」の項目しかなく「雑所得」と別の認識)
仕訳はご記載の通りで結構です。
本投稿は、2022年11月22日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。