業務委託でテレアポする際のドリンク代
この度個人事業主として、業務委託を受け、テレアポの仕事を在宅で行うことになりました。
テレアポ業務と言うことで喉がよく乾くため、ドリンク代を経費で落とせたらと思います。
具体的には、定期的に購入している水2リットル×12本(クレジットカードで決済)を経費にしたいと考えていますが、そこで下記質問です。
①そもそも上記は経費として勘定できるのでしょうか?
②科目は「備品」なのでしょうか?それとも「水道光熱費」なのでしょうか?もしくはそれ以外でしょうか?
③支払い方法は「前払金」なのでしょうか?
ご教示よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
こんにちは。
①私個人の見解としては必要経費とすることは難しいかと思います。これは仕事の有無に関わらず水分補給は必要であるためです。同じ理由で昼食代等が経費になることはありません。特殊業務であることを理由として必要経費になるとしても、その全額を経費とすることは困難かと思います。
②ペットボトルの購入されるのであれば消耗品費となるでしょう。
③クレジットカードでの支払いの場合には、
消耗品費××× 未払金×××
のように仕訳をするのが一般的です。
承知しました。ご回答誠にありがとうございます。
金額も少額なので、経理として勘定するのはやめておきます。
本投稿は、2025年04月02日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。