修正申告後の決算書
個人事業で青色申告しています。
平成30年分の申告に間違いが有り、修正申告し納税も済ませました。
税務署へ出向き修正申告書B第1表、別表第5表と共に決算書、収支内訳書も
提出しました(必要と言われて)
調べてみると修正年度の決算書はいじらないとあったりするので、税務署に問い合わせたところ 平成30年分の間違えた仕訳、決算書を訂正(修正)して良いとの事だったのですが本当に訂正していいものか迷っています。
令和元年分の申告がもうすぐで焦ってしまいます、よろしくお願いします。
税理士の回答

個人の場合の決算書は、税務署へ提出するための用紙なので訂正があったら、当然に訂正します。
これに対し、法人の場合は、会社法等の要請で作成した決算書を基に税務上の修正をして、申告所得を求める方法です。株主総会等で承認された決算書は、基本的に直せません。
以後の決算に影響のある内容を税務上訂正した場合は、修正申告後の直近の決算で前期損益修正損益などで処理することとなります。
なお、平成23年4月1日以降は、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用して、法人であっても過去の決算を修正する方法も認められています。
早速の回答ありがとうございます。
では 個人事業主ですので 間違っていた仕訳伝票も訂正していいのですね。

はい、そのとおり、訂正します、
お答えいただきありがとうございました。
本投稿は、2020年02月13日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。