共働き(サラリーマン)夫婦の妻が私の副業を手伝う場合の経費の考え方について
タイトルの場合、妻への給与(仕事の対価)を何らかの方法で経費にする方法はございませんでしょうか。
妻は契約社員ながらも平日9-17時勤務のため、青色専従者の定義には該当しないと理解してますが、そもそも私の事業が副業(片手間)であり、その副業を半々で分担して行うものです。
副業の時間を平日19-24時、土日9-17時としてますが、そのほぼ全ての時間妻に手伝ってもらってます。この場合でも妻の仕事の対価を何らかの方法で経費とする方法はありませんでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

現行法では所得税法56条の規定により、生計を一にする親族に支払った対価は必要経費に算入できないことになっています。
唯一、この例外規定として青色専従者給与があります。
ご質問のケースは、どのような名目でどのような対価として奥さんに支払ったものは必要経費になりません。
これは、同一生計では財布は同じという考え方によるものです。
中西様
明確なご回答ありがとうございます。理解いたしました。
本投稿は、2022年07月31日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。