生命保険の契約者貸付の金利は経費にできますか?
白色申告・個人事業主です。
仕事が少なく、個人事業税と経費支払分を生命保険の契約者貸付で借りました。
ただし、契約も保険料の支払も妻の保険なので、僕ではなく、妻の借入になっています。
同一世帯間の貸し借りや支払は経費にできないという説明を受けたことがあるのですが、この場合、借入金利は経費にできませんか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

生計を一にする親族に対して借入金利子を支払っても必要経費にはなりません。
ただし、その親族が銀行等の第三者からお金を借りてきて、それを貸し付けた場合には、その第三者に支払う利子については必要経費に算入することができます。
従って、ご相談のケースでも奥様が保険会社から借入してそれをご主人に貸し付ける場合には、奥様が保険会社に支払う利息はご主人の事業所得の必要経費に算入できると思われます。
ありがとうございます!
親族が銀行等の第三者からお金を借りてきて、それを貸し付けた場合には、その第三者に支払う利子については必要経費に算入することができます
に該当しますので、経費としてよいということですね。
助かりました。
すみません、もう一点教えて下さい。
収支内訳書に借入先を記入する欄がありますが、質問例の場合、借入先が金融機関ではない法人(生命保険会社)なので記入しなくてよいのでしょうか?

収支内訳書の利子等の明細に関しては「金融機関は除く」となっていますので、金融機関である生命保険会社は記入しなくても宜しいと思います。
再度ご回答ありがとうございます。
すみません、逆に書いていました。
金融機関”だから”記入しなくてもよい。ですね。
誤った質問をきちんと読み取っていただき、正しい回答を得られて大変助かりました。
本投稿は、2019年10月16日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。