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源泉徴収税額について

接客業に従事しております。
この度勤め先から2019年支払調書を取得したのですが源泉徴収税額欄が約15万円程でした。
年間で勤め先から引かれていた所得税は約30万程。
この差額分はどこに割り当てられるたのでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

具体的なことはお店に聞いてもらうしかないと思いますが、おそらく差額は税金だけでなく厚生費や積立諸々で天引きされていたものだと思います。

ご回答ありがとうございます。
因みに厚生費は別で引かれており、
積立て諸々の説明も無かったです。

お店が公式に発行した支払調書ですから、お店で確認していただくしかありません。

承知致しました。
何度も申し訳ありませんが
本来なら引かれてる金額と納税金額は一致している認識でいいのでしょうか。

具体的な説明を受けずに税金として所得税やそれ以外の積立金などを控除されるケースはあると思いますが、所得税の源泉徴収税額は、支払報酬の10.21%と決められています。

回答ありがとうございます。
雇用契約が業務委託でも10.21%でしょうか?
源泉徴収税額表の甲、扶養親族0人の欄を参照していたのですが10.21%にも支払調書の15万にもらならず悩んでおりました箇所です。

税額表甲欄は給与所得の源泉徴収税額表です。
ホステス報酬などの源泉徴収は、所得税法204条に規定されており、具体的な源泉徴収税率などが規定されていますので、参照ください。

所得法204条確認致しました。
(左の報酬・料金の額-控除金額※) ×10.21%
※控除金額......同一人に対し1回 に支払われる金

↑の記載がありましたが※控除金額はどういう解釈でよいのでしょうか?

次の例を参考にしてください。
控除額は1日5千円です。

(例)
 ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数25日間、3月分の報酬75万円を支払う場合
 (75万円―15万5千円)×10.21%=6万749円(1円未満端数切捨て)
 ※15万5千円=5千円×31日
 

大変わかりやすいです!
営業日数は25日ですが、暦の31日適用でよいのでしょうか??

控除額の計算はそれで結構です。

本投稿は、2020年07月03日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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