源泉控除対象配偶者に該当するのはパート収入いくらまでですか
先日、主人が年末調整のための用紙を3枚もらってきました。
そのなかの給与所得者の扶養控除等申告書について質問があります。
源泉控除対象配偶者の欄なのですが、裏面の説明には、配偶者所得の見積もり85万以下(給与収入150万以下)となっていますが、会社からの書き方見本には103万まで、それ以上の人は、記入しないようにとあります。
私は毎年130万以内で働いているので、記入に該当しないのはおかしいと思って、主人の会社にメモを付けて出してみたのですが、回答はやはり103万以下とのこと。
意味分からないのですが…
記入は、本当に該当しないのですか⁉
それと、記入する、しないで何が変わりますか?
是非回答よろしくお願いします。
税理士の回答

「源泉控除対象配偶者」とは、所得者(御主人)の合計所得見積金額が900万円(給与収入の場合は1120万円)以下で、配偶者(奥様)の合計所得見積金額が85万円(給与収入の場合は150万円)以下の場合の配偶者(奥様)をいいます。
御相談の文面からは奥様は「源泉控除対象配偶者」に該当すると思われますので、会社の方が勘違いされているものと思われます。

別府穣
扶養控除申告書は2019年に対しての書類です。
2018年の年末調整で特に大事な書類は配偶者控除等申告書です。
これにはご本人の所得の見積額と配偶者の収入の見積り額等を記載することになっています。
103万に固執される会社の人は改正税法を認識していない可能性があります。
分かりやすい ご丁寧な回答、ありがとうございました❗
とりあえず、やはり自分の思っている通り該当という事ですが、主人の会社にもの申したにも関わらず、該当せずの返答だったため、源泉控除対象配偶者欄は未記入で提出しました。
訂正してもらわないと、どんな不都合が発生しますか?

別府穣
会社に再年調依頼されるか、会社から発行された源泉徴収票を持って税務署に確定申告されたら如何かと思います。
会社の方が間違って解釈されたまヽでしたら後者の手続きが良いと思います。
ありがとうございました。
とりあえず、会社の方にもう一度聞いてみます。
本投稿は、2018年12月11日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。