[配偶者控除]扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養について

5月から旦那の保険の扶養に入りました。有給消化もあり、4月末まで正社員で働き月24万くらいの給料がありました。年130万というのは1月〜12月の収入なのでしょうか?退職金もあるので、前職だけで130万ありそうです。6月から仕事をパートで始めるには扶養は外れたほうがいいのでしょうか?

税理士の回答

130万円未満というのは、社会保険の扶養で、これからの見込み収入です。
月割にして月108,333円以下かどうか。
退職すれば、再就職までは、扶養には入れるでしょう。
再就職後は、見込みの収入で判断です。
ただし、現実に月108,333円超の収入が数ヶ月連続すれば、その保険組合又は協会にもよりますが、扶養から外されるでしょう。

何度もすいません。
1月〜4月と、退職金の額で税金の方はどうなるのでしょうか?

給与については、毎月支払時に所得税が徴収されていると思います。
住民税は、前年の所得等より特別徴収されていると思いますが、徴収は6月~翌年5月です。年を越えて途中退職すると、最後の給与から未徴収の分がまとめて特別徴収されます。
6月~12月までの退職の場合は、未徴収の一括徴収か、普通徴収に変更かは、どちらか選択です。

退職金は、給与とは別に税金を計算しますが、退職所得の受給に関する申告書を提出すると、正しい税額会社が計算し、退職金から控除します。ただ、退職所得控除額は、勤続年数(1年未満の端数は切り上げ)が20年までは、1年につき40万円で最低80万円なので、かからないケースが多いと思います。
なお、退職所得の受給に関する申告書を提出しないと、退職金の20%が徴収され、清算は確定申告となります。

所得税の源泉徴収は、毎月は概算、正しくは12月最後の給与の会社で年末調整で清算します。12月にどこにも勤務していない場合は、清算は確定申告となります。
1~4月と6月以降のパートの給与で、12月に年末調整されますので、6月から勤めるパートの会社に、1~4月の源泉徴収票を提出してください。

本投稿は、2021年05月10日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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