12月で130万を超えてしまう場合。
夫の扶養に入ってます。
129万程になるように抑えてきたのですが、
計算を間違えていたので、実際の見込みが133万くらいになりそうです。
現在3つ掛け持ちしていて、
内訳は
①業務委託 年間92万7千円(毎月7100円ほどの源泉徴収あり。確定申告をして8500円ほど戻ってきてます。)
②業務委託 今年17万2千円ほど
③パート 今年23万ほど
こんな感じです。
時期ですが、12月末の給与が入ったタイミングでオーバーしてしまいそうです。
(調整しても2万オーバー)
この場合、どのようなことが起こりますか?
来年の見込みが130万以下なら問題無し?という回答をちらほら見かけるのですが…、
①扶養は外れないと思っていて大丈夫なのか?
②オーバーした分、主人の税金が多く徴収されるなど、なにか影響があるのか?
③オーバーした分、確定申告の還付金に影響があるのか?(白色申告です)
上記3点について教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.社会保険の扶養については、今後の収入(給与所得以外であれば所得金額)の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
2.給与収入と雑所得(業務委託)がある場合は、給与収入金額と雑所得金額(収入金額-経費)の合計額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。詳細は、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
3.
①今後の収入(あるいは所得金額)が130万円未満になれば、扶養内になると思います。
②ご主人の税金が多く徴収されることなどはないです。
③確定申告の還付金に影響はないです。
お返事遅くなりすみません。
回答ありがとうございます。
では特に保険を外れる手続きをしたりなどは必要ないということでしょうか?
主人の会社に知られてしまうことはあるのでしょうか?
色々読み漁ってみると、
12月より前に130を超えた場合、一度外れて翌年また入り直すというようなことをしている方もいるようですが…。。。

今後の収入(所得)が130万円未満であれば、扶養から外れないと思います。ご主人の会社に知られることはないと思います。
組合、協会によっては、1月でも130万円を超えると扶養から外れることもあると思います。詳細については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2021年08月30日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。