家内労働者等の必要経費の特例について
私は大学生でチャットレディをしています。所轄の税務署に問い合わせたところ、家内労働者等の必要経費の特例が適用できるとのことでした。
この特例を適用する場合、月に8万8000円を超えても大丈夫でしょうか?また、年間で103万を超えなければ親の扶養からは外れないという認識で合っていますか?
税理士の回答

家内労働者等の所得計算の特例は年間の所得に対して適用されるものですので、月額は気にされなくて大丈夫です。
また、必要経費としての55万円と基礎控除額48万円で併せて103万円を超えなければ親御さんの扶養に入ることができます。
社会保険の扶養で、月に10万8000円を超えるといけないなどと聞きますが、これも気にしなくても大丈夫ですか?

社会保険については通常、年間収入が130万円以上ある(若しくは見込まれる)場合には扶養から外れる必要があります。
これを月額に直すとおよそ10万8,000円になるためそのように言われているだけかと思います。
詳しくは専門である社会保険労務士さんにお尋ねになることをおすすめいたします。
本投稿は、2024年11月06日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。