[扶養控除]扶養の仕送り額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養の仕送り額について

現在無職で年金暮らしの別居の母親を税制上の扶養にすることを検討していますが仕送り額の基準は特にないということで最低でも年間扶養控除額(48万円)を毎月分割で送ろうと本人に伝えたところ食費代月2万円あれば十分と言われたのですが実際のところ大丈夫なのでしょうか?
付け加えての質問で母親本人の扶養になるための手続きは必要でしょうか?
当方自営業で平成30年度の確定申告で扶養申告を行うにあたり母親本人の平成30年度分の国民健康保険料の返還申請は本人が確定申告時に行うのでしょうか?

税理士の回答

税法上の扶養は問題ございません。
平成30年の母親の国民健康保険料を扶養者様が
御負担されていらっしゃるならば、扶養者である方の国民健康保険料負担としてご申告されれば如何と思います。
追伸
国民健康保険料の返還請求はあり得ないと考えます。

年始にもかかわらず早々のご回答ありがとうございます。
当方の質問が説明不足のため補足させていただきますと以前から母親への仕送りは不定期でしたが手渡しや振り込みで行っていましたが、最近になり別居でも仕送りの事実があれば扶養にすることができると知り平成31年の確定申告で扶養の申告を行うのですが、その場合自動的に私の居住地の役所から母親の居住地の役所まで手続きが行われるのでしょうか?
また母親は自分で支払っていた平成30年分の国民健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
今後税務調査が来た場合に仕送り額が少ないと扶養控除は認められなくなる可能性はありますでしょうか?

扶養にする為の仕送り金額については税法上具体的な規定はありません。
可能性は低いと思いますが、課税当局から問い合わせがありましたら、仕送りしていること、或いは手渡しされている事を堂々と回答されたら良いかと思います。あくまでご質問者様が扶養されていると認識されている上での事ですが…
扶養の申告をされたらご質問者様の市町村から母親様の市町村へ情報は流れます。
後段のご質問ですが、母親様がお支払いになった平成30年分の国民健康保険料は戻って来ません。この分は母親様の前年分の所得に対して確定されているからです。
念の為ですが、国民健康保険は世帯単位で徴収されます。

本投稿は、2019年01月01日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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