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扶養に入れるかどうか

来月一般企業を退職して配偶者の扶養に入る予定です。
収入によって扶養に入れない場合があると聞いたことがありますが、どのような場合でしょうか。
ちなみに退職金はもらいますし、、失業保険をもらう予定です。
よろしくお願いします。

税理士の回答

失業保険は、非課税所得となります。
所得の合計額が38万円を超える場合には税金の扶養にはなりません。

お返事ありがとうございます。
申し訳ありませんが、 「所得の合計額が38万円を超える場合には税金の扶養になりません 」の意味がよくわかりません。
あと、退職金は所得にならないのでしょうか。

①給与所得は、給与収入―給与所得控除額=給与所得の金額になります。
②退職所得は、(退職金ー退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になります。
社会保険の扶養は、退職以降収入がなければ、扶養になります。

ありがとうございました。計算か必要なようですので、計算してみたいと思います。

本投稿は、2019年03月19日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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