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扶養から抜けた後の税金について

保険料は既に国保で払っている状態で扶養から抜けた後の、税金の支払い等はどのようになるのでしょうか?

私は今、親と共に生活し、パートとして働いているフリーターです。夢の資格の勉強の都合上、仕事>勉強時間となることが嫌なため父親の扶養として働いていました。
ですが先日、父親が勝手に私を扶養から外して申告したというのです。
何度説明しても話を聞いて貰えず、もうこのままで行くしかない状況です。
父は仕事はしていますが定年退職をしており、保険料の支払いの兼ね合いから世帯分離して個別で国民健康保険を自分で支払っていました。
その時にその理由や、税金の扶養とは別だから扶養内として欲しい事を何度も説明していたのですが、聞いていないの一点張りで此方に確認もせず申告してきた次第です。

去年は月8~9万程の収入をやりくりして年収も103万以内に抑えていました。
今も月8~9万程の収入見込みですが、その場合の税金の支払い額がどの程度になるのでしょうか…?
また、扶養から外れた場合所謂103万の壁は無くなった?とは思うのですが今後どのように働き、月にどれほど稼いでもいいのか指標がなく分からなくなってしまい、その旨も教えてくだされば幸いです。(年末年始から数ヶ月、試験に向けて仕事は休みたい為、就職したり会社の保険に入るというのは難しいです…)

込み入った内容かと思いますが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

税金の扶養(他の者の控除対象扶養親族)に入っていようが、いまいがあなたの税金(所得税、市県民税)には変わるところはありません。

変わるのは、扶養に入れた、入れないの方(親)です。

国民健康保険には、扶養の概念がありません。世帯分離しているわけですから、今までどおりです。

あなたが支払う所得税は、所得から所得控除を引き、残った金額に税率を掛けたものです。
103万円を超えた金額に税率を掛けたものではありません。

--------------------------------
所得税の計算方法

給与所得の金額 
収入金額-給与所得控除額=所得の金額
※ 給与所得控除額は1,618,999円までは550,000円、それを超えると少しずつ増額

所得控除額
基礎控除480,000のほか、国民健康保険や国民年金の保険料も支払金額が控除されます。
生命保険などに加入していれば一定の計算式で計算した金額が控除されます。

課税される金額
給与所得の金額-所得控除額=課税される金額

支払う税額
課税される金額×税率=支払う税額
※ 税率は195万円以下5%
 超える場合は、超えた金額に対し10~45%

---------------------------------
支払う税金は、所得税の他、復興税として、所得税の2.1%、市県民税があります。
市県民税の計算方法は所得税と同様ですが、所得控除の金額が所得税より若干少ないです。
市県民税の税率は、市町村により異なる場合がありますが、基本は一律10%です。
また、市県民税には均等割として原則5,000円があります。


以上当てはめると分かりますが、
給与所得控除額の最低550,000円と、基礎控除480,000だけで1,030,000円です。
少なくとも、相談文より、国民健康保険がありますからコレを足したのが所得税の課税されない金額ではないでしょうか。

本投稿は、2020年04月16日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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