扶養内、キャバクラの報酬の確定申告について
現在大学生で母親の扶養に入っていて、
普通のアルバイト(給与)とラウンジ(報酬)をかけ持ちしています。
扶養から外れてしまう条件と報酬の関係が難しく、計算が分からなくなってしまいました。
10月分の段階で、
アルバイト(給与) 210,000円
ラウンジ(報酬) 800,000円 です。
質問がいくつかあるので答えていただきたいです。
1.扶養の条件は103万円以内
→給与所得税控除の55万円を引いて、48万円以内なら非課税でOK!という認識で間違いないですか?
2. 報酬が別にあっても、給与が55万円以内かつ報酬が48万円以下なら扶養のままでいられるということでしょうか?
給与は55万円を絶対に超えないので、報酬が48万を超えない事のみを意識したら扶養は外れませんか?
3. ↑などで計算される報酬というのは、受け取った全額ですか?それとも経費などを差し引いたあとの金額でしょうか?
自分でも調べたのですが、理解ができておらず分かりにくい質問だったら申し訳ないです。ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
ご相談者様は給与と報酬を分けて考えていますが、キャバクラの報酬は「給与所得」となるため合算して考えてください。
シンプルに言えば、給与所得が101万円のため、103万円(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)未満のため非課税です(ギリギリです)。お母様の扶養に入れておいて差支えありません。
なお、前述した通りキャバクラの報酬は給与所得と考えるため、必要経費は差し引きません。
その代わり、給与所得控除を差し引くことになっているのですが、それが55万円です。
ご回答ありがとうございます。
ほかの質問者様への回答で、キャバクラの報酬が48万円を超えた際は扶養から外れてしまうとあったのですが、私のケースと何が違うのでしょうか?

こんにちは。
どの回答をご覧になったのかわからないので…少し詳細に説明しますね。
さらっと書きましたが、給与所得なのか事業所得なのかを考えるところがスタートです。
(他の回答と前提が異なる場合もあるので留意してください。違いを簡単に書きますね)
<給与所得>
使用者の指揮命令に服して何らかの空間的、時間的な拘束を受けている。
<事業所得>
自己の計算と危険において独立して営まれている。
ざっくり言うと、ママさんとか、そういう人だと事業所得になろうかと思いますが、大学生がキャバクラで働いているということなので、給与所得で良いです。
その上で、大きく分けると3つを考慮した方が良いです。
(一言で「扶養」と言っても、制度によって意味が変わってくるので)
【所得税】
<ご相談者様自身>
ご相談者様は勤労学生控除を受けることが可能だと思いますので、その場合は130万円(給与所得控除 55万円、基礎控除 48万円、勤労学生控除 27万円)以下であれば所得税は掛かりません。
<ご相談者様のお母様>
ご相談者様の合計所得金額が48万円以下の場合、扶養控除を受けることができます。ご相談者様の場合は給与所得しかありませんので、合計所得金額は次のように計算すると理解して良いです。
合計所得金額 = 収入 - 給与所得控除(55万円)
つまり、収入が103万円を超えてしまうとお母様の扶養とすることができません。
(ご相談者様が浪人・留年をしてなければ)扶養控除は63万円となりますので、影響額を次のように試算してみます(お母様の収入によって影響が異なるので)。
⇒ お母様の年収が500万円だとすると、63万円の10%(6.3万円)の節税効果がなくなる
【住民税】
<ご相談者様自身>
合計所得金額(収入-55万円)が45万円以下だと「非課税」となるため、均等割・所得割が共に不要です。
「非課税」とならない場合、均等割を納付する必要があります。
また、所得割を次のように計算します(こちらも同様に勤労学生控除があるとする)。
(収入-給与所得控除(55万円)-基礎控除(43万円)-勤労学生控除(26万円))×10%=住民税
つまり、収入が124万円以下であれば均等割だけでOKです。
<ご相談者様のお母様>
所得税と同じです。
住民税の影響としては、63万円×10%です(住民税の税率は一律)。
【社会保険】
つまり、健康保険や年金のことです。
今はお母様の扶養となっていると思いますが、学生なので年収130万円までであれば扶養となります。逆に言うと130万円を超えるとご自身で社会保険に加入する必要があります。
そして、改めてよく見ると10月時点で101万円ということでしたね。
どれだけ行っても130万円は超えない方が良いと思います。
ご回答ありがとうございました!
続けて勤労学生控除についての質問もよろしいでしょうか、、?
勤労学生控除の申請をしようと思ったのですが、在籍証明書と源泉徴収票が必要だと書いてありました。
キャバクラの方に確認したところ、うちは給与ではなくホステス報酬として支払ってます、とはっきり言われました。
この場合で源泉徴収票をもらったとして、給与として扱って勤労学生控除を申請することはできるのでしょうか?

こんにちは~
なるほど…。ちょっと厄介ですね。
キャバクラとはどういった契約を締結してますか?
お客さんから売上代金を回収したり、計算をするという責任はご相談者様にありますか?
もしかすると、契約書上は、ご相談様にそれなりの責任があるという内容になっているかもしれませんね。
ご相談者様が【給与所得】ということは、逆に言うとキャバクラとは雇用契約を締結して、キャバクラは源泉徴収義務を負い、年末調整をしなければなりません。
ご相談者様が【事業所得】又は【雑所得】ということは、逆に言うとキャバクラとは業務委託契約等を締結して、ご相談者様ご自身で確定申告をしなければなりません。
ご相談者様が、勝手にキャバクラとは違う所得(つまり【給与所得】)として確定申告すること自体は可能ですが、ある程度のリスクはあります。
・キャバクラと締結している契約書の提出を求められる(ご相談者様の責任を見られます)
・税務署が支払先へ問い合わせる
少し話が逸れましたが、キャバクラの収入が【給与所得】とならない場合には、勤労学生控除は受けられません。
そして、キャバクラの収入を【給与所得】として確定申告するためには、ある程度のリスクを伴います(まずは契約書を確認しましょう)。
本投稿は、2021年11月13日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。