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確定申告における甲と乙の区分について

よろしくお願い致します。
私は現在、派遣で2つの会社に登録しています。
今年から、旦那の扶養内で、
年間合計100万(28年12月労働分~29年11月労働分まで【給料支給は翌月制】)を目安に働いています。

現在登録している派遣

A社 【甲】区分 29年3月以降就業なし、登録は継続中。

B社 【乙】区分 現在も就業。

になっていますが、新たに来月11月から、【甲】区分で、C社で就業を開始したいと考えております。

29年度分の確定申告をするつもりなのですが、来月からC社に【甲】区分で入社することは出来るのでしょうか?

A社では今後働く予定は無いのですが、
まだ【甲】区分で登録されたままです。

確定申告で、
A社【甲】
B社【乙】
C社【甲】の3枚の源泉徴収票を出す事は可能でしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

派遣の登録と就業とは異なるのではないでしょうか。
A社での就業が終了した時点で、退職手続きをされるのが
一般的かと思います。
退職手続きにて、源泉徴収票の交付を受けます。
そして、次の就業先に前職の源泉徴収票を提出します。

以上が一般的な手続きですが、
ご質問者様は派遣会社を通じて
アルバイトのような就業をされているのでしょうか。

甲・乙欄のちがいは「扶養控除等申告書」の提出有無です。
提出していれば甲、いなければ乙欄適用者となります。
一社にしか提出できません。

源泉徴収が甲・乙どちらで行われていようと、
2カ所以上から給与を得ているわけですから、
(前職の源泉徴収票提出をしていないのであれば)
確定申告をしなくてはなりません。

本投稿は、2017年10月25日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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