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令和5年分確定申告 株式繰り越し損益申告と住民税への影響

過去(R3分&R4分)の確定申告にて、所得税、住民税で合計株式譲渡損失200万円を繰り越しており、今年株式譲渡所得で100万円ある状態(源泉徴収あり特定口座)なのですが、還付を目当てに今年分(令和5年)も申告した場合、住民税(均等割)非課税世帯からは外れる事になるのでしょうか?また申告しなかった場合、損金繰り越し分200万円は無に帰すのでしょうか。
というのも、令和5年分の申告から所得税、住民税それぞれ申告方式を選べないと小耳にはさんで思ったのですが、合計所得に(100万円)加算されてしまって住民税(均等割)非課税世帯から外れて還付金約20万を受け取るか、住民税(均等割)非課税世帯として恩恵を受ける代わりに損金繰り越し200万円はあきらめるのか二択になってしまうのでしょうか。
この上記の考え方はあっているのでしょうか。
また、他に良い方法などがございましたら教えて頂けますと幸いです。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

還付を目当てに今年分(令和5年)も申告した場合、住民税(均等割)非課税世帯からは外れる事になるのでしょうか?また申告しなかった場合、損金繰り越し分200万円は無に帰すのでしょうか。


非課税世帯の判定に使用される合計所得金額は繰越損失控除前になりますので、ご認識のとおり所得100万円の状況で確定申告を行った場合は非課税世帯を外れることになります。
譲渡損の繰越については、連続しての確定申告が必要となりますので、確定申告しなかった場合は200万円の繰越損失は無に帰すことなります。


二択になってしまうのでしょうか。


その他に考えられることとしましては、含み損がある株式を売却するなどして当期の譲渡所得を非課税世帯まで下げることです。
その場合は、多少ですが還付を受けられるとともに非課税世帯が継続することになります。

本投稿は、2023年12月02日 02時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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