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不動産を売却しました。確定申告で税金を払う必要がありますか?

共有する不動産の譲渡所得で収める税金について教えてください。
父から平成13年に相続した土地と建物を去年の6月に売却しました。
2800万円で売却し、母とは離婚して既に婚姻関係がないことから子供2人(姉と私)で、1400万円ずつ受け取りました。
姉は相続した建物に住んでおりましたので、売ったお金でマンションを購入し、購入費用900万と売却と購入に関わる諸費用を差し引き約310万が手元に残りました。
私は持ち家がありますので、売却に関わる諸費用を差し引き1270万が手元に残りました。
姉と私の収めるべき税金ついてご教授お願いします。確定申告で所得税と住民税を収めることになった場合、サラリーマンの私は給与から天引きされる税金も変わってくるのでしょうか。
また、合わせて減税の適用や節税対策など有りましたら教えてくださ

税理士の回答

相続で取得した不動産は、被相続人(本件ではお父様)の取得日と取得価額を引き継ぎますので、今回の譲渡所得の計算でもお父様の取得日と取得費を確認する必要があります。売却された不動産をお父様が取得された時期と価額(土地代と建物代)はお分かりでしょうか。
また、売却時の所有者は相談者様と御姉様のお二人で、持分は2分の1ずつで宜しかったでしょうか。
税金計算には正確な情報が必要になりますので宜しくお願いします。

早速の回答をありがとうございます。
土地は昭和38年に\53,000で取得と不動産売渡證に記載があります、
建物は昭和49年の登記申請書に課税価格\1,778,000と記載されています。
売却時の所有者は姉と私の2人で、持分は2分の1ずつです。
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
お父様の取得が昭和38年、49年となりますと、取得費は譲渡価額の5%を採用することになります。
譲渡費用を売却価額の3%(仲介手数料相当額)と仮定して譲渡所得の金額を計算すると次のようになります。
なお、お姉様は売却物件の土地・家屋の1/2を所有し、売却物件に居住されていたことを前提に計算します。

相談者様(通常の長期譲渡所得の計算)
① 収入金額:1400万円
② 取得費:①×5%=70万円
③ 譲渡費用(概算):①×3%=42万円
④ 譲渡所得:①-②-③=1288万円
⑤ 所得税:④×15.315%≒197万円
⑥ 住民税:④×5%≒64万円

お姉様(居住用財産の譲渡の特例を適用)
① 収入金額:1400万円
② 取得費:①×5%=70万円
③ 譲渡費用(概算):①×3%=42万円
④ 譲渡所得:①-②-③-3000万円=0円
⑤ 所得税住民税:0円

相談者様の譲渡所得に関する税金が多額になりますので、住民税につきましては給料からの天引きにならないよう、確定申告の際に「普通徴収」(自分で納付)を選択されたほうが宜しいと思います。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2018年03月08日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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