年金後納後の所得控除にかんして
今回、20歳から3年間の年金の後納と27歳の年金追納を一括で収めるつもりです。
その際、私の実父が代金を代わりに払う予定です。後納した際、所得控除対象になると聞いてますが、父が代わりに支払いした場合父の給与に対して控除対象として申請できるのでしょうか?
ちなみに私は結婚し、夫の扶養となっており父とは一生に暮らしておりません。
また、父の控除が厳しい場合、夫が代金を支払えば夫の給与に対して控除対象になりますか?夫とは家計を一つにまとめて生活しております。控除最高額の決まりはあるのでしょうか?教えて下さい、よろしくお願いします。
税理士の回答

国民年金を支払った際に受けられる控除は「社会保険料控除」というものです。
社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき
社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
今回のケースの場合、相談者様のお父様が相談者様の年金保険料を支払っても、生計が一緒でないのでお父様の社会保険料控除として申請はできません。
ご主人が支払えば、同一生計の配偶者の保険料負担ですから社会保険控除を適用できます。
ちなみに控除最高額はありません。
本投稿は、2015年09月27日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。