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会社員ですが、相続した家を売却しました。 所得の種類等、確定申告の方法について教えてください。

会社員ですが、相続した家を売却しました。
申告すべき所得の種類等、確定申告の方法を教えてください。

詳細は以下の通りです。
 昭和43年より親と居住していた土地付の家。
 平成3年に私が家を出た為、両親のみが引き続き居住。
 平成22年10月に、両親が同じ土地に家を建て替え。
 平成26年11月に両親他界により土地・家を相続。
 平成27年2月に、私の名義に変更(登記)。
 両親他界後は、月1~2回の頻度で家に立ち寄り。
 平成30年3月に売却。

不動産所得か短期譲渡所得か長期譲渡所得の何れかと思っています。
また、特別控除に該当する場合も有るように聞いています。
確定申告書への記入方法等についてご教示をお願い致します。

準備済書類等
 平成22年:家建て替え時の登記書
 平成27年:名義変更時の登記書
 平成30年:売却時の売買契約書(必要経費の領収書)
 平成30年:源泉徴収票
 平成30年:確定申告書の記入用紙(1~3表)

税理士の回答

所得の種類は、長期譲渡所得(分離課税)です。
作成して提出する書類は、確定申告書B、同2表、同3表(分離課税用)、譲渡所得の内訳書兼計算明細書です。源泉徴収票原本の添付が必要です。
申告は、税務署で申告する方法が1つ(受付は2月18日から)。
自分で申告する場合でネットの環境があれば、国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用するのがオススメです。
「NTA」で検索すると膨大なサイトがヒットしますが、アドレスが「www.nta」のサイトをクリックすると、国税庁のホームページに行けます。
このコーナーで作成し、印刷した書類を郵送する方法です。
いずれにしても、3月15日の申告期限までに提出しましょう。

計算の仕方及び特別控除について
計算は、
売却金額-取得費-譲渡費用=所得金額 です。
土地の取得費は、親御さんが取得した金額。
家屋の取得費は、平成22年に建てた時の金額から、減価償却費を減額します。
譲渡費用は、仲介手数料など売却に直接必要な費用。
特別控除は、残念ながら該当しないようです。
可能性がある特別控除は、居住用の3,000万円です。
これには、2通りあります。
1つは、自己の居住用で、文面からすると住んでいたのは平成3年までのようなので、3年以上経過しているため該当しません。
2つ目は、空家特例といわれるものです。
空家特例の対象は、家屋が昭和56年5月31日以前の建築なので該当しません。 

早々のご返答、有難う御座いました。

分離長期譲渡所得なのですね。税率の高い短期でなくて良かったです。
私の名義となったのが、平成27年2月でしたので「短期かも」と思っておりました。
自分が居住し続けていなくとも長期で良いのですね。安心しました。
同じ理由で特別控除も無いだろうとは思っていましたが、同じ適用外でも違う理由だったのですね。良く分かりました。

重ねての質問となりますが、以下2点ご教示頂けませんでしょうか。
1. 土地の取得費
親購入は昭和43年頃で両親も他界しており、調べる術が検討もつきません。
登記書に載っている「課税金額」は違いますよね。どう調べるのが一般的でしょうか。
2. 家屋の取得費
これも上記同様ですが、減価償却費なるものの知識が乏しく、困っています。
私の居住地の役所か、物件該当地の役所に問い合わせれば良いのでしょうか。
建て替え時の大工さんには連絡できそうですが費用等では関係無いのでしょうか。

あと譲渡費用は、全て用意完了出来てそうでした。有難う御座います。

お手数お掛けしますが、宜しくお願い致します。

ご質問ごとに回答します。
1 長期譲渡か短期譲渡か。
  これは、所有期間の判定になります。
  相続の場合には、一般的には亡くなった方(被相続人)の所有期間を引継いで判定します。
  ただし、限定承認という特別な相続の場合は、所有期間を引継がないということがあります。
  この点は、最初の回答で触れませんでしたので、追加訂正させてください。
  一般的な相続の場合には、親御さんの取得の日で判定します。
  昨年の譲渡であれば、平成24年12月31日以前の取得が長期になります。

2 土地の取得費の調べ方
 イ 50年近く前ですが、親御さんの前の所有者・売主又はその関係者、
  さらに当時の仲介者というように、関係者に問い合わせる。
  ※ 前所有者は、登記簿で確認できます。
 ロ 親御さんの登記済み権利証などが保管されていた場所を探してみる。
   大切に保管していた書類と一緒に当時の契約書が保管されていないか。
 ハ 親御さんの当時の日記帳などで金額がわかる場合があります。
 (注)当時の金額は、推計では計上できませんのでご注意ください。
    権利証の課税金額は取得金額ではありません。

3 建物の取得費
  建て替え時の大工さんに教えてもらう。
  可能であれば書類のコピーをもらいましょう。

4 減価償却の計算は、国税庁のホームページを利用すると、機械が計算してくれます。

以上、要点のみで失礼します。

 

とても丁寧なご返信を頂き、本当に有難う御座います。

土地の取得費ですが、親が務めていた会社絡みの分譲地だったので問い合わせてみましたが、約50年前という事でもあり資料が残っていないとの事でした。
住宅ローン絡みから取得費が分かるかとも思い、親のメイン銀行にも問い合わせてみましたが、個人情報の絡みで本人確認等の審査も有り、確定申告期間中での情報入手は難しいようでした。
土地の取得費は諦めざるを得なさそうです。最低控除みたいなものは無いのでしょうか。

建物の取得費は、ご教示頂きました大工さん等にも確認し、親が残していた契約書や精算書、及び領収書に辿り着く事が出来ました。
領収書も数多く残っており、重ねての質問で申し訳御座いませんが、どこまでが「取得費」に含まれるものか教えて頂けませんでしょうか。
領収書ですが、契約金、上棟時金、完工金 は、該当しそうですが、建替時の旧家の取壊し費用、登記費用、目隠し塀の取付工事費、外構工事費、カウンター等の内装追加費用、工事期間中の一時的な居住の賃貸費用、その居住地への引越し費用、等々も取得費に含まれるのでしょうか。

あと、減価償却費の対象も上記の対象と同様と考えてよろしいのでしょうか。(ご教示頂いた国税庁HPはまだ見ることが出来ていません)

追加追加で申し訳御座いませんが、宜しくお願い致します。

1土地の取得費
 当時の金額は、書類が無くてもはっきりした金額がわかれば大丈夫です。
 ただし、「いくらくらい」ということではダメです。
 最低控除として、売却金額の5%は引けます。
 売却金額の内の土地代金の5%。

2建物の取得費
 建物として減価償却するのは、契約金、上棟時金、完工金、登記費用、内装追加費用。
 塀及び外構は、建物とは別の工作物として、減価償却します。
 なお、旧家の費用(抹消登記、取壊し費用)、建替え期間中の賃借費用、引越し費用は含みません。 

何度もすみません。ご回答有難う御座います。

前回ご回答頂きました2では「減価償却費の対象」についてご教示頂きましたが、「建物の取得費の対象」も同じ考え方なのでしょうか。「減価償却費の対象=建物の取得費の対象」との理解でよろしいのでしょうか。

あと、内装追加費用も該当するとの事ですが、エアコン設置費用(購入費、取付工事費)等も、取得費に入るのでしょうか。同じ内装費でも元家の一部かどうかの判断であれば、含まれないようにも思いますが、判断基準がよく分からず、悩ましいところです。
細かな内容になり申し訳御座いません。

毎回感じていますが、ご回答頂けるレスポンスの速さに只々驚いています。最初に質問させて頂いた時の事を思うと、比べものにならない程気持ちが軽くなり、鎌田様には大変感謝しております。
確定申告受付開始の直前で、お忙しい中お手数お掛けしますが、宜しくお願い致します。

建物の取得費=取得金額-減価償却費 となります。
電気設備は、建物が木造であれば建物の金額に含めて償却できます。

何とか確定申告に向けて準備が出来そうです。トンチンカンな質問もあったかと思いますが、丁寧に対応頂き有難う御座いました。

本当に助かりました。感謝しております。

本投稿は、2019年02月09日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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