確定申告のおよその税額と、それに相続税は関与するかどうか。
まず、昨年度に相続した月極駐車場の収入と年金(年額69万)があります。
駐車場は賃貸料:1.247.000円、公租公課:468.000円、経費:43.000円
これにより不動産収入での所得金額は736.000円というですよね?
この場合、確定申告で納める税額はおおよそどれくらいでしょうか?
扶養家族は無し、保険料は国保が16000円、生命保険が5万円ほどです。
事業主の登録はしていませんので白色申告ですね?
それともう一つ、、その駐車場の土地の相続税で800万円を昨年支払いました。
この800万は所得金額から相殺できるのでしょうか?
相殺可能なら、確定申告は不要となりますか?
以上、質問がふたつあります、回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

髙橋一彦
まず所得税ですが、736,000円から国保と生命保険料(30,000円程度)と基礎控除38万円を引いた約31万円に対し復興特別所得税を含む5.105%が税金となりますので、16,000円程度となります。
なお、年金については65歳未満でも70万円の控除があるので、所得税の計算上含める必要はありません。
次に相続税ですが、これは所得税とは別となりますので、何かの税金の計算で差し引くことはできませんので、所得税の確定申告は必要となります。
わかりやすい回答をありがとうございました。
重ねての質問になりますが、
今回は黒字になっていますが、固定資産税の額に満たない赤字の年度もあったようです。
私が相続する前は事業主の登録をして青色申告していましたが、赤字の時は確定申告をしていないと言っておりました。
赤字でも法的には確定申告をしないといけないものなのでしょうか?

髙橋一彦
経費を差し引いた所得が、基礎控除の38万円未満であれば、申告する必要はありませんので、赤字の場合も同様に申告する必要はありません。
ただ住民税の申告は必要となります。
税の事にはまったく知識がないので、回答が分かりやすくてすごく助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月01日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。