個人事業主の車庫証明について
自宅とは別で実家の駐車スペースで車庫証明を取りたいと思っています。
その場合、手続きはどのようにすれば良いのでしょうか?
税理士の回答

車庫証明の手続きに必要な申請書類は、普通自動車と軽自動車によって若干異なります。
軽自動車の車庫証明書の申請は、ナンバー取得後に届け出ることが普通自動車と手続きが異なりますが、車庫主汚名所の紳士絵が必要な地域と必要でない地域があるそうですので、あらかじめ調べておかれた方が良いと思います。
普通自動車の車庫証明申請に必要な書類は、警察署に行くと一式でもらえます。
また、車庫証明に必要な書類は、インターネットでもダウンロードして入手可能です。
その中で、実家の親御様には「保管場所使用承諾証明書」を記入してもらう必要があります。若しくは、駐車場の賃貸契約を締結している場合には、その契約書のコピーが必要となります。
なお、車庫証明書は、自宅から2キロ以内でないと取得できませんのでご注意ください。
参考までに下記をご確認ください。「保管場所使用承諾証明書」の様式 書き方
https://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/f4020_04.pdf

文章の入力を訂正します
「軽自動車の車庫証明書の申請が必要な地域と、必要でない地域がある」となります。
申し訳ございませんでした。
ありがとうございます。
実家の方を個人事業の事務所として登録する事は出来ないのでしょうか?

実家を実際に事務所として使用されるのであれば、個人の開業届出等の「納税地」を、事務所の所在地として届けることは可能です。
なるほど。事務所の定義とはどのような状態でしょうか?
軽貨物運送用で駐車するのですが、可能でしょうか?
駐車スペースがあるのに、駐車場代払うのバカらしくて、、、

所得税法上、原則納税地は、住所地(居所地)であるが、事務所、事業所(事業場等)の所在地を納税地とすることができるとされています。
この事業場については所得税法上定義はありませんが、法人市民税などでは「事務所又は事業所が所在する」ことが事業税の課税要件としていますので、同様の考えで良いかと思います。
事務所又は事業所の要件は
① 事業の必要性から設けられた場所 であり、
② 人的・物的設備があり、
③ 継続して事業が行われている場所であるとされています。
ですから、実家に何かしら事業の拠点を置いているならば「事業所」となると解されます。
単なる「駐車スペース」を置いているだけでは、事業所にはならないと考えられます。(駐車スペースのみにもかかわらず、万が一事業税が掛かるのは納得できませんよね)
例えばですが、運送での配達先がその実家から近く、仕事の効率が上がるから今後継続的にそこを拠点としての仕事スタイルにするという事で、納税他として申請しても大丈夫でしょうか?
実際、持ち家なので、休憩であったり打ち合わせなどもそこで出来ます

何ともお答えに困ります。
事務所、事業所としての実態が有るかが問題です。拠点としての実態があれば良いと思います。
本投稿は、2019年07月01日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。