保険解約後の解約返戻金と配当金について
今年の4月に保険の見直しをし、今までずっと加入していた保険を解約いたしました。その際、解約返戻金と配当金を受け取ったので、その場合の税金について教えて頂きたく質問させて頂きます。
保険解約の際の情報は下記の通りです。
必要経費 約 1,150,000円
解約返戻金 約 250,000円
配当金 約 25,000円
①解約返戻金は一時所得となるとおもうのですが、
一時所得は収入ー支出した金額ー50万円
上記の計算になると思うので確定申告の必要はないと
考えてよろしいでしょうか?
②配当金も同じ考えで大丈夫でしょうか?
③今回のような保険解約で確定申告の必要はなくとも、
住民税の申告が必要というサイトをみたのですが、
私の場合も住民税の申告が必要でしょうか?
ほかに何か申告しなければならない手続きがありますでしょうか?
以上です。
お忙しい中恐れ入りますが、回答をお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
契約期間中に受け取る配当金は、支払保険料から控除し課税されませんが、保険金と一緒に受け取る配当金は保険金の額に含めて一時所得として課税対象になります。
確認ですが必要経費115万円とは払込保険料115万円のことでしょうか?
中島クラウド会計税理士事務所
中島 様
お忙しい中、早々の確認ありがとうございます。
毎月一万円、9年と数ヶ月保険料として支払っていたので、今まで支払った保険料だと思います。保険会社からきた書類に『必要経費』と記載されていたので、そのように記載してしまいました。
分かりにくく、申し訳ございません。

中島吉央
となると、戻ってくるお金よりも払込保険料のほうが大きいということですよね。それならば、所得がないということになるので所得税、住民税ともないということなので申告はいらないです。
中島クラウド会計税理士事務所
中島 様
所得税、住民税ともに申告しなくていい旨かしこまりました。
お忙しい中、回答頂いてありがとうございます。
本投稿は、2019年11月12日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。