子供の所得税を代わりに親が支払わなければいけない義務はあるのか
先日息子宛に税務署から手紙が来ており、
息子は長期海外旅行中のため、私が代わりに税務署へ電話で連絡したところ、
昨年度の確定申告がされてないということでした。
息子とはしばらく連絡がとれていないという事を話したところ、
私でも良いので確定申告を出して支払いをしてくださいと言われ、資料が送られて来ました。
私としましては息子に確認をとってから考えたいのですが、
こういった場合、親が子供の所得税を代わりに支払わなければならないものなのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

北原雄二
相談者様の内容からすると、親が子供の所得税を代わりに支払う必要はありません。ただ、将来的なリスクとして(子供が帰国後に申告及び納税を行う場合)①税務署が更正決定を行う②督促状が送達③滞納処分(差押執行・換価処分)というものが考えられます。であれば、将来の息子様のことを考えるならば、息子様に連絡をして、申告書を提出し、納税した方が得策かと思います。なお、息子様とあなた様の債権債務関係を明らかにしたいというのであれば、納税については「第三者納付」という制度もあります。
回答ありがとうございます。
将来的なリスクとして上げられた、「①税務署が更正決定を行う②督促状が送達③滞納処分」というのはどういうものでしょうか?

北原雄二
「更正決定」は税務署が収集した資料に基づき「収入金額 所得金額 税額」を算出するものです。「督促状」は法律に基づき納税がない場合送達されるものです。なお、当該督促状は差押えの前提要件となります。「滞納処分」とは財産の差押え処分です。
本投稿は、2019年12月03日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。