棚卸し評価法
白色申告において棚卸しを最終原価法以外でする場合、評価法の申告は必要ですか。
税理士の回答
青色・白色に関わらず、また、法人・個人に関わらず、最終仕入原価法以外の評価方法を選定する場合は、棚卸資産の評価方法の届出書の提出が必要です。
ご返答頂き、ありがとうございます。
仕入れにポイントを利用(記帳はポイント分は値引き扱い、雑所得として上げていない)することがよくあるのですが
例えば
商品50個在庫があるとします。
この商品の仕入れが
12/10に20個(販売価格5000円-500円ポイント分=4500円)合計90000円
12/20に30個(販売価格5000円-1000円ポイント分=4000円)合計120000円(最終仕入れ)
で在庫が40個余った場合
在庫金額を最終仕入れの30個分120000円+12/10の内の10個分45000円=165000円
で計上したい場合(ポイント分を雑所得に上げていない為)は何法で申告になるのでしょうか。
それともこのやり方は間違った方法でしょうか。
また最終仕入原価法でする場合は最終仕入れ分だけポイント分を雑所得に上げて販売価格で計上するのか、ポイントを使った全仕入れのポイント分を雑所得に上げて販売価格で計上のどちらでしょうか。
ポイントは原則として雑収入で処理します。
12/10分の仕訳は、仕入高100,000円/買掛金等90,000円・雑収入10,000円、単価は5,000円
12/20分の仕訳は、仕入高150,000円/買掛金等120,000円・雑収入30,000円、単価は5,000円
です。
最終仕入原価は、12/20分の5,000円(上記の回答の通りどちらも5,000円ですが)×40個=200,000円
となります。
申し訳ありませんが、当初のご質問と異なるご質問は改めてお願いします。
引き続きのご回答、恐縮です。
またルールをわかっておらすご迷惑をおかけし申し訳ございません。
有難う御座いました。
本投稿は、2019年12月04日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。