確定申告まで残りわずか
今年4月に正社員を退職し、5月末からパート始めました(この時に初めて旦那の扶養に入りました)。年収を計算してと言われ退職金も合わせると150万を超えてしまいました。この場合、扶養外れて自分で確定申告を出さなくてはいけないのですか?そして、来年請求が来るのでしょうか?
税理士の回答

相談者様の給与収入の合計(退職金を除く)が103万円を超えますと、扶養から外れます。そして、確定申告が必要になります。なお、103万円以下であれば、扶養内になり、確定申告の義務はありませんが、所得税が控除されていれば確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。

岡野充博
前職の給与とパートの給与で総額103万円を超えていた場合は
パート先での年末調整か確定申告が必要となり、扶養からも
外れなくてはなりません。
給与総額が103万円を超えない場合は、給与所得と退職所得を
合算して扶養に入れるかどうかを判断する必要がありますので
退職所得として所得が出ているのかの確認が必要です。
前職からの源泉徴収票が2枚(給与所得と退職所得)お手元に
ありましたらご確認ください
扶養から外れた場合何が起きるんですか?

岡野充博
扶養にはずれた場合はご主人様は配偶者控除を受けることができなくなります。
配偶者控除を受けられないとご主人様の所得税が上がると言いたいところですが、
昨年は質問者様は正社員だったので、ご主人様の配偶者には入っていなかったでしょうから、
あまり変化はないかもしれません。
ただ、今年の所得とですと「配偶者特別控除」をご主人様が受けられる可能性もありますので
ご注意ください。
12月中に外されるということでしょうか。そうなると扶養に外れた場合現在妊娠中なので扶養に入りたいのですが来年度に入り直すことは出来ますか?または良い方法ないでしょうか…

岡野充博
質問者様の扶養は恐らく社会保険の扶養と言う事ではないでしょうか?
現状の収入であれば社会保険の扶養に入り続けるのは可能ではないでしょうか。
所得税(住民税)の扶養と社会保険の扶養は若干異なりますので。
本投稿は、2019年12月08日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。