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会社員が副業せどりを会社にバレずに済む方法はございますでしょうか?

個人事業主と会社員の2名で、共同でAmazonでのせどりを考えている者です。Aを個人事業主、Bを会社員として以下記載させて頂きます。

Amazonの登録名義をAとしたとき、Amazonからの売上金全てがAの口座に入金されます。その場合、A1名が確定申告を行い適正に納税を行えば、納税後の利益をAとBで分けた場合Bは確定申告は必要でしょうか?
Bが仕入に使用したB名義のクレジットカードの明細書もしくは領収書をAに全て渡し、AB2名の仕入額を合算します。

会社員であるBが会社にバレず、副業せどりを行う良い方法があればご教示下さい。

税理士の回答

納税後の利益はAのモノですので、Bに分けてしまうと
贈与とみなされる可能性があります。
ABそれぞれで申告をやるか、AからのB外注を出すかで
確定申告をし、給与以外の所得にかかる住民税を普通徴収に
するように申告書にチェックを入れておけば
税務的には会社に発覚することはありません。

岡野さま
早速のご対応ありがとうございます。
ABそれぞれで申告とございますが、Bが関わった売上をAmazon→A→Bの順にお金の流れを銀行口座などで証明出来れば、それがBの売上となり売上−仕入−経費=所得となりますか?
その所得に対して、B個人が確定申告を行うと言う認識でしょうか?
宜しくお願いします。

Bが仕入れたものが明確にできるなら
その流れで申告は可能かと思います。
(手数料などの精算、アカウントの凍結時の対応等
 Aとの関連性で詰めるところはあると思いますがので
 税務以外の点にもご注意ください。)
AからBへの外注ではなくBからAですね。
失礼いたしました。

岡野さま
ご回答を頂きありがとうございます

確定申告をし、給与以外の所得にかかる住民税を普通徴収に
するように申告書にチェックを入れておけば
税務的には会社に発覚することはありません。

とございますが、こちらに関しては利益の額によっては会社に発覚する可能性はございますでしょうか?

岡野さま
連投申し訳ございません。

AからBのお金の動きですが、銀行口座の動きだけで証明されるのでしょうか?

他に必要な書類や手続きなどはございますでしようか?
お手隙の際にでもご回答頂ければ幸いです。

利益の額により発覚する可能性は少ないと思います。
(どこからか発覚する可能性はないとはいいきれないので)
お金の動きの根拠となる資料や請求書等は作成された方が
いいかと思われます。

本投稿は、2019年12月24日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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