これらの仕事は事業税の課税対象でしょうか?
同人作家と商業イラストレーターをしております。
前者の収入は物品販売業として、後者は原稿料として頂戴しているので非課税として申告しているのですが、それ以外の収入で課税、非課税の判断に悩んでいます。
1.youtubeの広告収入
→広告業のため課税?
2.ギャラリーで展示販売した原画
→画家業で非課税?それとも物品販売業にあたる?
3.ファンクラブの会費
→法定業種にないため非課税?
4.漫画のDL販売
→データの販売も物品販売業?
(原稿料として支払い調書を送ってくれる販売先もありますが無い場合)
2.SUZURIの売上
→グッズの受注生産サービスです。
こちら側に在庫はなくデータの販売と同じだと思うのですが、デザイン業に近い気もします。
どれか一つでも結構ですのでご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

梶原光規
個人事業税は各都道府県が課税する賦課課税方式が採用されているため、最終的には各都道府県の判断を仰ぐことになります。
また、売上の区分だけでなく、売上に係る必要経費も区分する必要が生じるため、この作業がどれだけ節税に役立つかは不透明です。
そのうえで、ご質問から推測される事業内容を法定業種に当てはめて検討してみたいと思います。
1.youtubeの広告収入
こちらは広告業でしょう。
2.ギャラリーで展示販売した原画
自らが描いたものは画家業で対象外、他人が描いたものを販売した場合は物品販売業でしょう。
3.ファンクラブの会費
個人で会費収入というのは、通常考えられません。会費というからには何かしらの団体が存在することになるからです。
会費収入を得るために定期的なファンミーティングなどが約束されているのならば請負業と判断されるかもしれません。
4.漫画のDL販売
自らが描いた漫画なら漫画家業であり対象外だと考えられます。
2.SUZURIの売上
グッズを作成して販売しているので、製造業になります。
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
詳しいことは税務署にも相談してみます。
本投稿は、2019年12月26日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。